学校紹介

校訓

校訓

「博學之、審問之、愼思之、明辨之、篤行之」

博(ひろ)く之を學び、
審(つまびら)かに之を問ひ、
愼(つつし)んで之を思ひ、
明らかに之を辨(べん)じ、
篤(あつ)く之を行ふ       -「中庸」より-

羽水高校の校訓は、真理を追求し、学問思弁を重ねる人間育成、そして変化する社会に対応できる人間の育成をめざすにふさわしい格調高いものです。 「博く多くの物事に関わっていきながら、疑問や関心が広がっていったものを徹底して突き詰める。それを自分の中でゆっくり慎重に考えていく。自分の中で進むべき道がしっかりと見えてきたら、それを精一杯行っていく。」という意味です。 みなさんがそれぞれ持つ力を最大限に発揮し、成長する原動力は「学ぶ」ということです。羽水高校はそんなみなさんの学びを支える場であり続けます。

校訓

生徒心得

「生徒心得」 羽水高等学校校則



第1章 学業



1.自主的に学習に向かう力、多角的視点で協働する力、積極的・主体的に活動する力を修得する。



2.基礎学力と継続的に学びに向かう力、課題意識を持ち主体的に活動する力を修得する。



第2章 登校・下校



始業時刻は午前8時35分とし、下校時刻は原則として午後6時50分とする。

第3章 服装規定



1.本校の生徒としてふさわしいものであること。



2.制服



左襟、もしくは左胸に校章をつける。
上下共に学校指定のものを原則とする。

3.夏季の服装



気候や気温を考慮し、学校指定のシャツや、中間服・夏服を着用してもよい。



4.頭髪

高校生らしく、本校の生徒としてふさわしいものとする。

5.履物

学校での内履き、外履きは学校指定のものとする。

6.その他

細かい点については前年度末に生徒会・風紀委員会・生徒支援部が発行する「服装規定詳細」を参考のこと。

第4章 所持品



1.不必要な物品は所持してはならない。スマートフォンを持ち込む場合は、電源を切り、鞄の中に入れておくこと。



2.自転車は学校へ登録し、学校指定のステッカーを自転車後部に貼りつける。指定の場所へ置き、ダブルロックの施錠をすること。



第5章 禁止事項



学校の教育方針、法令又は社会道徳に反する事項は厳重にこれを禁止する。 これに反する場合は、別に定めてある規定により特別指導を行う。

第6章 校外生活



校外では保護者の監督に従い、外出の際は必ず行動を連絡し、常に本校生徒としての自覚をもって行動する。

1.夜間外出は市内高校の申し合わせにより4月より10月までは午後9時まで、11月より3月までは午後8時までとする。



2.旅行、外泊は保護者の許可を得ること。



3.家庭ならびに学友に変事のあった場合には直ちに学校へ連絡する。



4.アルバイトは原則として禁止する。但し、年末年始の郵便に関する仕事については、学校の許可を得た場合に認める。



第7章 掲示、出版



1.学校内に掲示をする時は、生徒支援部で許可を受け、所定の位置に掲示する。



2.出版をなす時は学校の許可を受け、原稿はすべて印刷前に教職員の点検を受ける。



第8章 願、届け出事項



1.次の場合は保護者がクラス担任に願い出る。



(1)休学 (2)退学 (3)転学 (4)復学

2.次の場合は保護者がクラス担任に届け出る。



(1)1週間以上続けて欠席する時は医師の診断書を添える。



(2)校外の団体に加入しようとする場合(事前に)



3.次の場合は保護者がクラス担任に届け出る。



(1)姓名、現住所、保証人の変更があった場合(1週間以内)



(2)下宿希望又は変動があった場合(同上)



(3)家族に不幸のあった場合には次の期間忌引を認める。



① 一親等の血族(父、母)7日間



② 二親等の血族(祖父母、兄弟姉妹)3日間



③ 三親等の血族(曾祖父母、伯叔父母)1日間



④ その他の親族 葬儀の日1日



(4)欠席、遅刻、早退(直ちに)



4.遅刻の場合は生徒支援部の許可を得て入室すること。



5.次の場合は、クラス担任又は部活動顧問に許可を得た上で生徒支援部へ願い出る。



(1)早退、外出したい時



(2)下校時刻以後校内に留まる場合



(3)掲示、放送、出版、金銭の徴収、署名運動(事前)



(4)各部及び同好会が学校以外の団体、部等とともに活動しようとするとき(3日前)



(注)証明書(在学、成績、通学、JR割引証等)が必要な場合は3日前までに願い出る。



第9章 考査



1.やむを得ない事情で考査を欠席するときは、事前にクラス担任に申し出てその指示を受け、考査欠席届(用紙教務部)を考査終了後2日以内に教務部に提出する。病気の場合は医師の診新書や領収書を添付する。



2.不正行為は別に定める規定により指導を受ける。



第10章 環境整備



1.校舎、校具等公共物を破損又は紛失した時は教職員に申し出て手続きをとる。



2.下校時間以後及び休日に校舎、校庭を使用するときは許可を受ける。



第11章 交通



1.交通の安全については、各自が十分に不断の注意をはらうこと。



2.二輪車及び自動車の免許取得は禁止する。但し、3年生については指示された期間中これらの免許取得を許可することがある。この場合、自動車学校への入学及び免許受験をする前に必ず「許可願」を生徒支援部に提出して許可を受ける。



令和4年1月改定